就業規則の作成・見直し


  就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する企業には、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出を行う義務があります。これは、労働基準法で規定されていることで、最低限実施する必要があることですが、常時10人未満の労働者を使用する企業であっても、作成しておくことをお勧めいたします。

  そもそも、就業規則の目的を何でしょうか?

    ①.労使ともに職場内の秩序を守り、法令順守、社内ルールの徹底

    ②.労働条件や待遇の基準を明確化させて、安心して働ける環境を用意する

    ③.企業発展のため

 

 従業員の規模が小さいことで、社内への徹底も行い易い面もありますが、書面での整理を行い、労使ともに公平かつ安心して仕事ができる職場作りが好ましいと考えます。ひいては、企業風土の向上、事業の発展に結びつきます。

 また、大事なことは、作成するだけでなく、従業員全員に周知させずして、目的達成は困難です。私は、その会社に合った就業規則を作成し、従業員への周知までの一貫したサポートを行います。

 

              参考(よくある質問)

  

 就業規則以外にも、労働基準法関係の提出書類(各種労使協定届)作成代行致します。