労働契約法の一部が、平成24年8月10日に公布され、平成25年4月1日より施行されました。有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
施行日以前から雇用されている有期雇用労働者については、平成30年4月1日以後から、労働者は申込みが可能となり、次の契約更新時から無期雇用に転換することになります。
企業においては、そのための就業規則変更、無期雇用転換者の賃金など検討する必要があります。このルールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用安定を図ることを目的としていますので、施行日前に雇止めするなどは、目的に反しますのでお勧めできません。
尚、定年後(60歳以上)引き続いて雇用される有期雇用労働者の場合、下記の申請を都道府県労働局に行い、認定されることで特例(5年間の延期)を受けることができます。
第二種計画認定・変更申請書(厚生労働省 高度専門職・継続雇用の高齢者に関する
無期転換ルールの特例について 15ページ参照)
ただし、該当労働者対する配置、職務および職場環境に関する配慮等の適切な雇用管理を実施することは言うまでもありません。
特例のための計画・申請書ならびに就業規則の変更等のお手伝いさせていただきます。平成29年後半から平成30年になると、申請が殺到し認定に時間がかかることが予想されます。今から手を打ちましょう。
無期転換ルールへの対応に向けた3つのステップ
Step1 現場における有期契約労働者の活用実態を把握しましょう!
Step2 有期契約労働者の活用方針を明確化し、無期転換ルールへの対応の方向性を
検討しましょう!
Step3 無期転換後の労働条件をどのように設定するか検討しましょう!
厚生労働省パンフレット「有期契約労働者の円滑な無期転換のために」より
上で記載しましたことのトータル的な支援をお手伝い致します。